古物商許可について – 奥州せどりプロジェクト第3回

さて、せどりの実践記も第3回になりました。

きょうは、せどりとも大きなかかわりのある「古物商許可」について書きたいと思います。

 

せどりは、皆さんもご存知の通り、仕入が必要です。

仕入れるのは本、CD/DVD、ゲームソフトなど。

いずれの場合であっても、新品と中古が存在します。

 

ここで大切なのが中古を仕入れる場合。

少なくとも(本業/副業を問わず)ビジネスとしてせどりを考えるなら、

そして中古商品を扱うのなら、古物商許可は避けて通ることができません。

 

よく古物商許可のことを古物商免許と書いてあるものを見かけますが、

それは誤りです。

免許ではありません。資格さえ満たしていれば、試験はなく、

申請すれば許可証がもらえます。

 

では、古物商許可をもらうための資格とは何でしょうか?

それは「登記されていない」こと。

ん?よくわかりませんね。

「登記されていない」とはどういうことでしょうか。

 

法人の場合は必ず登記が必要ですね。

個人が登記されるとは、成人被後見人になる、被保佐人となる、ということです。

これはどういうことかというと、

例えば「破産宣告された人は(5年間は)ダメです」ということになります。

 

では、なぜ破産宣告された人は古物商許可を得られないのでしょうか。

 

それを考える前に、古物商許可の実際の申請方法を書きましょう。

古物商許可は、自分が住んでいる住所を管轄する警察署に申請します。

なぜ警察署かというと、古物商許可の目的が、盗品売買を防ぐ、

盗品売買がなされた場合にその経路をトレースできるようにすることにあるからです。

 

ここまで書くと、先ほどの「登記された個人は古物商許可を申請できない」

という意味もなんとなくわかるでしょう。

成人被後見人になる、被保佐人となる人は、

個人としての資格が制限されているため、取得できないのです。

 

さて、古物商許可を受けたもの(「古物商」と呼びます)は、

中古品を売買する際に、売買相手の身元を確認し、

売買商品の概要と共に「帳簿」に記録しなければなりません。

この帳簿に記録することで、売買した品物が盗品であると分かった際に

「誰から買って誰に売ったか」が調査できるわけです。

ですから、売買相手の身元を運転免許証や保険証などで

きちんと確認しなければいけません。

 

面倒に思われるかもしれませんが、

これに違反すると古物営業法で罰せられます。

また古物商許可を取得せずに中古品の売買をして、

万が一それが盗品だと分かった場合等にも同様に罰せられますので、

注意が必要です。

 

すべての取引を記録して、帳簿を一定期間保管しておく必要がある、

ということも重要です。

 

ここまで読んで「中古は面倒くさい」と思った方もいらっしゃるでしょう。

 

でも申請は、所定の様式を所轄の警察署でもらってきて、

必要な証明書(「住民票」や「登記されていないことの証明書」など)と

収入証紙19,000円分を添えて提出するだけです。

書類の不備がなければ、簡単に取得できますので、

トラブルを未然に防ぐためにも是非取得しておきましょう。

 

機会があれば古物商許可の取得方法をレポートにまとめたいと思います。

では、また次回!


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